yahooBB取次者規約 (2007年7月制定) プラミリオンの提供する成果報酬型の取次ぎ業務に従事するためには、以下の規約に同意の上、取次者の登録(以下「本登録」)すると共に、本規約を遵守しなければならないものとする 第1条 (目的) 取次者の登録者(以下、「取次者」という)はプラミリオン、通信事業者及びメーカーの提供する規約等に基づき、取次ぎ数・販売数の拡大に誠意をもって努めるものとする。 第2条 (用語の定義) 本規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用するものとする。 @「顧客」とは、取次者の媒介により通信事業者及びメーカーの利用又は商品購入が見込まれる者をいうものとする。 A「申込者」とは、プラミリオンを通じて通信事業者の利用契約の申込をされた者をいうものとする。 B「会員」とは、プラミリオンを通じて通信事業者の利用契約が成立した利用者をいうものとする。 C「受信装置」とは、通信事業者のサービスを利用するために必要なアダプタ等の機器をいうものとする。 D「メーカー」とは、取次業務上で販売対象となっている商品の提供元をいうものとする。 第3条 (業務内容) 1.本登録によりプラミリオンが取次者に委託する取次業務(以下「本業務」という)の内容は以下の通りとする。 @顧客に対するサービス・商品についての説明及び販売並びに会員獲得業務 Aサービス・商品の入会及び販売並びに会員獲得業務に必要な申込書その他一切の書類や資料のプラミリオンが指定する方法によるプラミリオンへ引き渡し業務 Bその他、前各号に関連する業務で必要とされる業務 2.取次者は本業務遂行にあたって、サービス・商品の内容及び特性並びに本サービスに関する利用規約等の内容を、正確かつ十分に理解するとともに、サービス・商品の提供及び利用に必要な技術的その他の情報を正確に顧客に説明するよう努めるものとする。 3.取次者は、本業務の履行にあたって、一切の責任を負うものとする。 第4条 (本業務遂行上の義務) 1.本業務の遂行にあたっては、商品・サービスに関する利用規約、本業務ガイドライン・マニュアル・パンフレット及び利用申込に関する手続書類に記載された内容に従ってのみ、本サービスの説明を行うものとし、虚偽、誇大、曖昧な表現を用いて利用希望者の誤解を招くような勧誘行為を行ってはならないものとする。 2.取次者は本業務の実施において、プラミリオン、通信事業者及びメーカーの 社会的信用、名誉、評判又は利益を損なう行為を行ってはならないものとする。なお、プラミリオンがその恐れがあると認めた場合、取次者にその是正を要求できるものとし、取次者はこれに従わなければならないものとする。 3.本業務に起因する苦情への対応は取次者が責任をもって行い、弊社、通信事業者及びメーカーに何ら迷惑をかけないものとする。なお、取次者は、本業務実施に起因する苦情への対応を行う場合、事前及び速やかに苦情及び対応予定の内容をプラミリオンに報告しなければならないものとする。 4.取次者の責に帰すべき事由により、プラミリオンに損害が発生した場合、取次者は、プラミリオンに対して当該損害を賠償する責めを負うものとする。 5.取次者が本規約に違反又は違反の疑いがあった場合には、第11条の定めに基づく停止処分等を実施することができるものとする。 第5条 (広告宣伝) 1.取次者は、本業務に関連する広告宣伝を行う場合、その内容についてプラミリオンの事前の書面による承諾を得ると共にプラミリオンの指示に従うものとし、プラミリオン、通信事業者及びメーカー並びに第三者の権利を侵害してはならないものとする。 2.取次者が前項の承諾を得て広告宣伝を行う際に、取次者が自己の判断により第三者の著作権等の及ぶ資料等を使用する場合には、取次者は権利者からその使用につき許諾を受けるものとし、万が一、その使用について権利者からの異議申立等がなされた場合には、取次者の責任と費用をもって解決し、弊社、通信事業者及びメーカーに対し一切迷惑及び負担をかけないものとする。 3.取次者が、本条の定めに基づき広告宣伝活動に関する異議申立等の対応を行った場合、事前及び速やかに異議申立等の内容及び対応予定の内容をプラミリオンに報告するものとする。 第6条 (標章等の使用) 1.取次者は、プラミリオン、通信事業者及びメーカーの書面による承諾を得ないで、プラミリオン、通信事業者及びメーカーの商号並びにこれらが使用し得る標章等を使用してはならないものとする。 2.取次者が、前項の使用許諾により標章を使用する場合、プラミリオン、通信事業者及びメーカーが別途指示する使用基準に従って使用するものとし、これら標章については当該許諾以外、何らの権利も有しないものとする。 3.標章の使用許諾期間が終了した場合には、いかなる理由にかかわらず、取次者は直ちに前項に定める標章及びプラミリオンの取次者であることを示す全ての表示の使用を即時に中止しなければならないものとする。 第7条 (対価) 本業務の対価、支払の時期及び条件については、別途書面またはプラミリオンウェブサイト上の専用ページ等に表示するものとする。 第8条 (顧客情報の取り扱い) 取次者は、以下の法令・規格を遵守又はそれらに準じて本業務を行うものとする。 @個人情報の保護に関する法律 Aプラミリオンの定めるプライバシーポリシー B通信事業者及びメーカーの定めるプライバシーポリシー 2.取次者は業務上知り得た個人情報について守秘義務を負うものとする。なお、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるものをいいます(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含みます)(日本工業規格 JIS Q15001) 3.取次者は当該個人情報の取り扱いについて、以下の禁止事項を遵守するものとする。 @プラミリオンより委託または指示された業務の範囲外での加工・利用 A個人情報の複写・複製 B個人情報の再委託 C個人情報の第三者への譲渡 D個人情報の消去・廃棄 E個人情報の保管場所の移動 4.取次者は、過去5年内に個人情報に関する事故を起こしたものでないことを誓約するものとする。 5.個人情報について漏洩、改変、毀損等の事故が生じた場合は、取次者の責任をもって適切に処理をおこなうものとする。なお、当該事故が発生を知り得た場合、直ちにプラミリオンに対し報告をし、プラミリオンより指示がある場合は、従わなければならないものとする。 6.取次者はプラミリオンの求めに応じ、個人情報の取り扱いについて報告をする義務を負うものとする。 7.取次者はプラミリオンの求めに応じ、個人情報の取り扱いについて監査を受ける義務があるものとする。 8.個人情報を取次者のサービスに対して利用する場合、プラミリオンの書面による許可をもって取次者の責任において行うこととし、プラミリオンは一切の責任を負わないものとする。 9.取次者は登録解除したとき、取次者業務上知り得た個人情報を直ちに返却、又はプラミリオンの指定する方法にて直ちに消去、廃棄し、プラミリオンに対してプラミリオンの指定する廃棄証明書を提出するものとする。 10.取次者は本業務において、個人情報の形成、創出又は得喪に関わった場合には直ちにプラミリオンに報告するものとする。なお、当該情報の形成、創出又は得喪に関わった場合であっても、当該情報の帰属はプラミリオンにある事とする。また当該情報についてその権利が取次者に帰属する旨の主張を行わないこととする。 第9条 (相殺) 弊社は、本規約及びこれに付随して締結した契約(以下総称して「本規約等」とする)上、本業務等に関連して取次者がプラミリオンに対して負う金銭債務と、プラミリオンが取次者に対して負担する金銭債務とを、対等額にて相殺することができるものとする。 第10条 (秘密保持義務) 取次者は、プラミリオンの書面による承諾なくしてプラミリオンの登録、業務上で知り得た秘密(以下「秘密情報」という)を、本登録中はもとより、登録解除後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除くものとする。 @第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報 A開示を受けた時に既に公知の情報 B開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報 C開示を受けた時すでに情報受領者が適法に占有していた情報 D情報開示者が第三者に対しなんら秘密保持義務を課すことなく開示した情報 E法令により開示することが義務付けられた情報 2.取次者は、以下のいずれかに該当した場合、直ちに秘密情報、顧客情報が記載及び記録された書類その他一切の記録媒体(電磁的又は電子的媒体を含む)並びにその複製物をプラミリオンに返却又はプラミリオンの指示に従って廃棄するものとする。 @プラミリオンの請求があったとき A事由の如何を問わずプラミリオンが取次者の登録を解除したとき 第11条 (プラミリオン登録の解除) 取次者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、第4号から第8号の事由発生の時に本登録は解除されるものとし、その他の場合にあっては、取次者に対し書面による催告の上、本登録を解除することができるものとする。なお、本登録解除時において、取次者に継続中の本業務が存する場合は、本条に係らず当該委託業務部分に限り本規約は存続するものとし、取次者の当該本業務が完了した時点で本登録が解除されるものとする。 @本規約又は法令等に違反したとき A不正や不当な営業活動を行う等して、プラミリオン、通信事業者及びメーカーの名誉、評判、信用、利益等を著しく損なったとき B正当な事由なく本業務の全部又は一部を履行しないとき、 Cプラミリオンに対する著しい不信行為があったとき D手形又は小切手が不渡りとなったとき E差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき F破産手続開始の申立てがあったとき G本業務等に基づく取次者の手数料債権につき差押又は仮差押がなされたとき H前各号の他、取次者が本規約等に違反したとき、又は取次者に重大な信義則違反があったとき 2.前項の場合において、当該解除の原因となった事由又は当該解除により、プラミリオン及び第三者が受けた損害については取次者がすべて負担するものとする。 3.取次者は、第1項各号のいずれかにでも該当したときは、当然に期限の利益を失いプラミリオンに対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。 第12条 (規約違反時の措置) プラミリオンは、取次者が本規約上の各条項に違反した場合、事前の同意なく取次者に対する金銭の支払の拒否及びサービス提供の停止をすることができるものとする。 第13条 (登録解除時の措置) 取次者は、本登録終了後速やかにプラミリオンから提供又は貸与された全ての物品(受信装置含む)及び書類{最終顧客等のリスト、マニュアルを含む一切の文書、写真、ビデオテープ、フロッピーディスク、その他の記憶媒体及びこれらの複製物がある場合は複製物全て含みます。(以下総称して「本書類等」という)}を取次者の費用にてプラミリオンに引き渡すものとし、以降本書類等を一切所持してはならないものとする。 2.取次者は、本登録終了後に発生する本規約及び本業務に基づく金銭債務(短期解約による例入金等)については、本登録終了後と云えども、これをプラミリオンに対して弁済する義務を継続して負担するものとし、その範囲において本規約の効力は当該債権の弁済が完了するまで存続するものとする。 第14条 (損害賠償) 取次者は、取次者の故意又は過失、若しくは本規約に違反したことにより、プラミリオンに損害が発生した場合、その損害を賠償する責を負うものとする。 2.取次者から本件業務に関わる個人情報が第三者に漏洩した場合、一顧客あたり拾万円の損害賠償責任をプラミリオンに対して負うものとする。 3.取次者は、プラミリオンの現実の損害額が前項の賠償額を上回った場合、プラミリオンに対し現実の損害額を賠償するものとする。 第15条 (譲渡禁止) 取次者は、本登録に基づく権利義務の一部又は全部を、プラミリオンの事前の書面による承諾なくして、第三者に譲渡又は質入その他の処分をしてはならないものとする。 第16条 (第三者への再委託) 取次者は、本業務の一部または全部を、プラミリオンの事前の書面による承諾なしに、第三者に再委託してはならないものとする。 2.前項によりプラミリオンが書面により本業務を第三者に委託することを承諾したといえども、取次者は本規約における義務を免れるわけではなく、当該第三者の行為について責任を負わなければならないものとする。 第17条 (有効期間) 本規約の有効期間は、本登録日から本登録解除日までとする。 第18条 (存続条項) 本規約の有効期間の終了又は本登録が解除になった場合であっても、第8条、第9条、第10条、第14条、本条及び第19条の規定については、有効に存続するものとする。 第19条 (管轄裁判所) 本規約及びこれに関する一切の紛争については、その第一審管轄裁判所を福島地方裁判所若しくは郡山簡易裁判所とする。 第20条 (規約の変更・確認) 1.本規約は、プラミリオンによって予告無く変更されることがあることに同意するものとする。 2.取次者は、本業務実施前に、必ず本規約の変更及び内容に同意した上で、本業務に従事しなければならないものとする。